令和6年の診療報酬改定により、長期収載品の選定療養が令和6年10月1日から導入されます。
長期収載品とは、「後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品」のことです。
患者さんの希望により、後発医薬品ではなく先発医薬品を選択した場合に、その差額の4分の1を患者さんに自己負担していただく仕組のことです。
詳細や具体的な対象医薬品リストなどについては、後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養についてをご確認ください。(厚生労働省のホームページが開きます)
長期収載品の選定療養について